2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
当然でございますけれども、違憲審査制のあり方も、国の成り立ちや伝統によって異なることも改めて認識したところでございます。
当然でございますけれども、違憲審査制のあり方も、国の成り立ちや伝統によって異なることも改めて認識したところでございます。
我が国においてはまた違う形がとられているわけですけれども、憲法の違憲審査制など、そういったものについてどうするかというのは、これはやはりこの中でも議論していけばいいんじゃないか、このように思います。
統治行為論が横行すると、憲法八十一条の違憲審査制というのはもう意味がなくなりますよね。なくなりませんか。何でも統治行為論が広がっていったら、違憲審査制、意味なくなりませんか。
このように、憲法上明文で規定されている人権であっても、必ずしもその保障や救済が十分となっていない原因の一つに、我が国の採用する事後的、付随的違憲審査制があります。 我が国の裁判所は、既に発生した事件の解決に必要最小限度でしか違憲立法審査権を行使しないこととされています。
憲法第八十一条が裁判所による付随的違憲審査制であるとの通説、判例は理解します。一方で、三権分立が三権一体と化しているのが現実であり、統治行為論や第三者行為論の採用などによって、国民の権利救済を忘れた違憲審査のあり方、時の政治におもねる安易な司法判断の回避には大いに問題ありと批判し、最高裁判所は憲法の番人であることを忘れてはならないと申し上げ、意見表明を終わります。
この後、山尾さんが発言したら、私と山尾さんが多分意見が違うのかなと思うんですが、私も、斉藤先生のおっしゃるとおり、裁判所、司法の政治化というリスクを憲法裁判所とか抽象的違憲審査制というのを導入する場合には相当考慮しないと危ない、慎重に考えないといけないというふうに思っています。 現在の司法消極主義や具体的違憲審査制がこのままでいいとは思っていない。
世界の違憲立法審査の類型は、付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制に大別をされます。前者は、アメリカを初めとして、司法裁判所がその役割を担い、後者は、ドイツを初めとして、憲法裁判所が役割を担うという形であります。
しかし、GHQ草案が提示された後の交渉の過程におきまして、一院制の提案を二院制に変更、違憲審査制のあり方の変更、地方自治をどうするかなど、日本国政府による検討と修正も相当程度盛り込まれております。
○石田(祝)委員 ですから、これは国民主権ということが大前提にあって、権力は分かれていなきゃいけない、権力の分立、硬性の成文憲法、また違憲審査制、こういうことも設けられている。その大前提として、統治権への国民参加。そして、公のことではないプライベートなところについていろいろとやるということはよろしくない。しかし、公の問題についてはしっかり国会で決めていく。
そして、日本の裁判所は、具体的な事件が起こるまで違憲審査を行わないという付随的違憲審査制を取っています。自衛隊員や国民に犠牲者が出て初めて戦争法制の合憲性が判断されます。それでは取り返しが付かないから、内閣法制局が法の番人、憲法の番人として監視してきたんじゃないんですかね、法制局長官。 今長官は、大変失礼な言い方になるかも分かりませんが、安倍政権の番犬じゃありませんか。
しかしながら、これはよく指摘をされるところですが、最高裁判所は、付随的違憲審査制をとっている関係で、具体的な訴訟がなければ違憲審査を行うことができないなどの制約もあり、現在、違憲審査制度において積極的な役割を果たせているとは言えません。そうであるために、今回のように、一内閣の恣意的な憲法解釈の変更により、これまで通用していた憲法解釈が覆されて、法的な安定性が損なわれることになるのです。
今お二人の先生方のお話にもありましたように、とりわけ小林先生のお話にありましたけれども、立憲主義のかなめ、最後の実現過程として違憲審査制というものがあります。 例えば、ドイツを考えてみますと、ドイツで憲法の優位、そして憲法裁判が初めてやはりリアルに出てきたのは戦後でございます。
○笹田参考人 今の御質問について、中身の一つ一つについては、違憲審査制のあり方そのものとどう絡むのかというのが御趣旨なので、それをどう取り扱ってどこが判断するのかという御質問であろうかと思うのですが、現実において、それを法律化、法制するときには内閣法制局で最後はチェックするということになるだろうと思いますけれども、恐らく、私の先ほど出してきました案でございますと、カナダでありますと、こういうものをレファレンス
その中で、私個人の見解ですが、これは、今、中谷議員が説明したものとほとんど同じでございまして、やはり、付随的違憲審査制というものを最高裁では採用しておりますので、どうしても具体的な訴訟事件の解決に即した違憲審査というものにとどまってしまう。すなわち、司法消極主義の状況になってしまっているというのが一つの考え方。
その原因の一つは、具体的な訴訟が提起されて初めて裁判所が憲法に対する判断を行うという付随的違憲審査制を採用しておりまして、私は、このような憲法問題を一回的かつ終局的に解決させるためには、抽象的に法令の違憲性を審査できるような憲法裁判所、これを設けるべきではないかと。
これは抽象的違憲審査制と呼ばれているそうですが、具体的事案から離れて違憲審査権を行使しております。 我が国においては、法律の違憲審査を行う最高裁判所は、通常の司法裁判所の系列に位置づけられ、純粋な司法機関であり、純粋な司法機関である以上、政治から独立した存在であると位置づけられております。
委員は、これが付随的違憲審査制を超えて立法作用を営んでいるのではないか、こういうお考え、感じをお持ちなんだろうと思うんです。
それで、先ほどおっしゃったように、今の憲法四十一条のもとでは、いわゆる付随的違憲審査制であるという理解、これが今までされてきて、私もそれが現在通用している考え方だと思います。付随的違憲審査制のもとであっても、具体的な事件の解決に必要であるということを前提とする限り、法令違憲という判断はこの憲法の中であり得るのだということだろうと思います。
この憲法の最高法規性を確保するために、続く九十八条一項で国の最高法規であることを宣言し、九十九条で公務員の憲法尊重擁護義務を、前回検証した九十六条、違憲審査制を規定した八十一条などとともに定めているのです。これらが一体となって、時の権力が制定した法律や違憲性のある権力行使によって憲法がゆがめられないようにしているのであります。 次に、九十九条の憲法尊重擁護義務についてです。
理由として申し上げますが、既に議論が出ておりますけれども、やはり、我が国の違憲審査、これは最高裁にあると解釈するのは当然だと思いますが、どうしても付随的違憲審査制になりがちである。すなわち、具体的な訴訟事件の解決に即した違憲審査というものにどうしてもとどまってしまう。
一般的に、違憲審査制度が正当化される根拠は、国家行為の合憲性を審査し、及び決定する機関の存在により担保されるという憲法の最高法規性の概念と、基本的人権が侵害される場合、それを救済するための違憲審査制が要請されるという基本的人権の尊重の原理にあるとされています。
本日の審査会におきましては、論点を、第一に、違憲審査制の改善策に関する論点、第二に、裁判官の身分保障、裁判官の任命等及び国民の司法参加に関する論点並びに第一で議論の対象としていない論点の二つに分類いたします。 各委員におかれましては、おおむねこの二つの論点の分類ごとに意見表明をしていただきますように、御協力をお願い申し上げます。
そこで、今、高見先生もちょっとおっしゃいましたけど、事前審査制にするのか事後審査制にするのか、あるいは具体的な違憲審査制にするのか抽象的違憲審査制にするのか。フランスの場合、十六条、大統領の非常措置権、これがアルジェリア暴動のときに発令されたんですね。それに対して憲法院は、結局は統治行為の理論、こういうことで処理をしたということがあります。
このほか、少子高齢化社会における社会保障のあり方、高度情報化社会におけるプライバシーの保護の問題、両院制の問題、行政監視のあり方、違憲審査制の問題、道州制を初めとする地方自治の問題など、憲法に直接間接に関連する分野は枚挙にいとまがございません。 さて、御承知のとおり、日本国憲法第九十六条の憲法改正規定に基づく手続法は、いまだ制定されておりません。
この憲法裁判所設置につきましては、慎重意見、反対意見が多くありまして、今あります付随的違憲審査制のみで、抽象的、一般的違憲審査のシステムは設けないということでございます。 軍事裁判所の設置につきましては、第九条で軍事組織を持つということでございますので、その絡みで当然持つべきだという意見もありますが、いや、持たなくてもいいんじゃないかという見解もまだあります。
それから次に、裁判所の組織、権限等でありますが、一番この憲法を改正を審議する場合に違憲審査制の在り方と、憲法裁判所をつくるかどうかということが問題になるわけでありますが、日本の現在の憲法は、通常の司法裁判所が具体的な訴訟事件の審理に付随して、必要な限度で法令の合憲性を審査するという付随的違憲審査制になっておるわけでございます。